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建築確認は何を確認(規制)するの?

都市計画施設の区域内で、10㎡以上の建築物を建築する場合は、建築確認をとることになっています。現在では、かなりの市町村まで都市計画というものが定められているので、建築物を建築するほとんどの場合は、建築確認が必要になります。おもしろいのは、すくなくとも条文中は、駅舎とか線路に関する建物は、建築物の扱いでないと建築基準法にかいてあることです。まだ、駅舎は立てたことが無いので、現実にどのように運用されているかわかりません。以前、建築確認は、警察の管轄だったと聞いているのですが、明治までさかのぼる省庁の権限分担のあり方の名残なのだと思います。

いずれにせよ、建築確認は、建てようとしている、あるいは改修、改築、増築しようとしている、建築物がきちんと法律にのっとっているかどうかを「確認」するために出します。建築確認に関連する法律とは、建築基準法や都市計画法があります。それぞれ、建物がどのような形であるべきか、日照をどのようにさえぎるか、防火上問題がないか、等建物そのものにかかわる規制、あるべき場所にあるべき用途の建物がたっているか、道路はきちんと通っているかなどの敷地に関する規制等があります。か、な、り、細かく規定されています。

<参照>
・関連建築基準法の条文

(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第6条 建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

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