建設業法第19条の3とは?
この条文は一般に元請け業者から下請け業者へ発注される場合の規定のようです。
- 「建設業法 第19条の3」検索結果 @ Google
「通常必要と認められる原価」をどう割り出すのだろうとか、いろいろ疑問はありますが現在建築基準法不況の嵐が吹き荒れるまっただ中の建設業界において、発注者と請負業者間でこの法律は守られているのだろうかと疑問を持ちました。
罰則規定のない条項かなと思いましたら、一応あるようです。長いですけど、引用しちゃいます。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。次条において同じ。)である下請負人と下請契約を締結した元請負人について、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、中小企業庁長官にその旨を通知しなければならない。
まさか発注者を公正取引委員会に訴えることはできないし、「第19条の3」を楯に価格の話をしても誰も取り合ってくださらないとは思います。まぁ、やはり建設請負とは、「請け負け」業なのでしょうか?
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