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建設業法第19条の3とは?

法律のことは詳しくないのですが、たまたまこんな条文に出会いました。
第19条の3 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

法庫

この条文は一般に元請け業者から下請け業者へ発注される場合の規定のようです。

「通常必要と認められる原価」をどう割り出すのだろうとか、いろいろ疑問はありますが現在建築基準法不況の嵐が吹き荒れるまっただ中の建設業界において、発注者と請負業者間でこの法律は守られているのだろうかと疑問を持ちました。

罰則規定のない条項かなと思いましたら、一応あるようです。長いですけど、引用しちゃいます。

第42条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第19条の3第19条の4第24条の3第1項、第24条の4又は第24条の5第3項若しくは第4項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第19条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
 国土交通大臣又は都道府県知事は、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。次条において同じ。)である下請負人と下請契約を締結した元請負人について、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、中小企業庁長官にその旨を通知しなければならない。

まさか発注者を公正取引委員会に訴えることはできないし、「第19条の3」を楯に価格の話をしても誰も取り合ってくださらないとは思います。まぁ、やはり建設請負とは、「請け負け」業なのでしょうか?

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