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「建築物の耐震改修の促進に関する法律」って?

どうしても想いは厳しくなるばかりの建築基準法に行ってしまいます。

既存不適格の問題です。

一番の問題は「既存不適格」の問題です。昭和40年代に建築基準法が定められた時に、法律は施行以前に遡及して適用されないのが原則とされました。その時点で建っていた建物には適用されませんでした。日本の木造については、当時、寿命が20年以下とも言われていましたのでそう遠くない将来にすべて建て替わ るだろうと思われていました。しかし、住宅情報提供協会さんのホームページにもありますように、まだ1000万戸以上が不適格のまま置かれているというのが現状のようです。(「改正建築基準法ってなに?」 @ KEN)

既存不適格になった建物は、耐震性だけではなく防火や換気、採光についても問題を抱えています。すべてを一気に現行の法律なみにしようとすると、改修には非常に大きなコストがかかります。

先日、「ナショナルジオグラフィックチャンネル」で「阪神・淡路大震災」についての分析を行っていました。番組によると一般に火災で亡くなったと信じられてきた方の多くは、実際は木造家屋の倒壊による圧死だったことが明らかになっているそうです。

やはり、最優先は耐震性です。

たまたま、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」について必要があって調べたので書きます。

第一項の申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法第六条第一項 の規定による確認又は同法第十八条第二項 の規定による通知を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第六条第一項 又は第十八条第三項 の規定による確認済証の交付があったものとみなす。この場合において、所管行政庁は、その旨を建築主事に通知するものとする。

「確認済証の交付」とは、いわゆる「建築確認」です。つまり、耐震改修の計画の認定を受けらられれば建築基準法すべての規制をクリアしなくとも、耐震補強工事と増改築が認められうるということです。一見すると第八条は学校や病院などの耐震改修法上の特定建築物でなければ受けられないように勘違いしがちですが、一般の住宅などでも適用可能です。

第8条の流れは、非常に込み合っていまして、なかなか理解できません。鹿島さんのホームページで見事にフローチャートにまとめられていました。

ただし、話は奥が深くて、同法の施行規則などを追っていくと、計画の認定を受けるためには、保有水平耐力計算をした結果を計画書に盛り込まなければなければならないなど、通常の建築確認では、中高層建築物なみの構造設計をやりなおさなければならないとされています。それだけ厳しい構造の確かめ方をしなければならないので、いわゆる4号建物と言われる木造住宅など、もともと構造計算をしていない木造住宅などへの適用は難しいかもしれません。耐震調査をし、十分な耐震補修をしようとするのはなかなか大変そうです。

それでも、現実に建てられている1000万棟ともいわれる既存不適格建物に耐震補修の道を開いたという意義は改めて大きいです。

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